個人の税金

【節税対策】ひとり社長兼個人事業主は、給与所得控除と青色申告特別控除の両方が使える。

ひとり社長と個人事業主の二刀流

個人事業主から法人成りをする場合、1つの事業しか行っていない場合は

  • 個人事業を廃業→全部の事業を会社に

するのがふつうだと思います。

一方、2つ以上の事業を行っている場合は

  • 個人事業を廃業→全部の事業を会社に
  • 個人事業は存続→一部の事業を会社に New!! 

と選択肢が増えます。

特に2番目の選択肢のうち、社会保険料の節約目的で最小限の事業を会社に移すのが「マイクロ法人スキーム」です。

  • 個人事業のほとんどを存続→最小限の事業をマイクロ法人に

さて、今回はこのうち「個人事業主は存続→一部の事業を会社に」した場合の話です。

結論としては

  • 会社の役員報酬→給与所得控除
  • 個人事業主→青色申告特別控除

の両方が使えます。

給与所得控除は支出がなくても経費になる

「サラリーマンはスーツ代も靴代も経費にならない!」

と怒っている人がいますが、実はそうでもありません。

サラリーマンも給与所得控除という経費があります。

給料をもらっている人は誰でも、最低55万円、最高195万円の給与所得控除が認められています。

<年収と給与所得控除の金額>

  • 年収200万円→68万円
  • 年収300万円→98万円
  • 年収400万円→124万円
  • 年収500万円→144万円
  • 年収600万円→164万円

例えば日本の標準的な年収である年収400万円の方は、年間124万円の給与所得控除が認められています。

毎月10万円前後の経費を使うでしょうか?

スーツ代や靴代が経費にならないと怒っている人は、毎月10万円を超えてスーツや靴を買い替えているのでしょうか?

まあ超えてるなら多少、怒ってもいいかもしれません。

仮に月3万円使ったとしても年間36万円です。

  • 給与所得控除124万円-実際の支出36万円=88万円

88万円の部分は、お金の支出がないのに税金の計算上は経費になっています。

これは本来なら架空経費で、税務署に怒られるやつです。

いいんでしょうか?

いいんです。

給与所得控除という形で法律上認められているので、給料をもらっている人は無条件で経費になります。

※特定支出控除というものもありますが、利用者が少なすぎるのでこのブログでは省略します。

青色申告特別控除は支出がなくても経費になる

事業所得だけの個人事業主からすれば

「会社員、ずるい」

と思うかもしれませんが、個人事業主にも架空経費みたいなものがありますね。

それが青色申告特別控除です。

複式簿記でちゃんと帳簿をつけていると55万円(電子申告などをしていると65万円)が認められます。

※簡易な簿記の場合は10万円

青色申告にするために税理士に頼んだり、会計ソフトを使ったりはするかもしれません。

それでも

  • 税理士報酬:10万円
  • 会計ソフト:2万円
  • 合計:12万円

くらいでできます。

ということは

  • 青色申告特別控除65万円-実際の支出12万円=53万円

は、お金の支出がないのに税金の計算上は経費になっています。

青色申告は別に税理士に頼まなくても自分でできるので、お金も使ってないのに63万円が経費になります。

いいんでしょうか?

いいんです。

青色申告特別控除は、国が帳簿をしっかりつけて正しい税金を計算・納税してほしいと青色申告につけた特典です。

国が用意してくれた制度なので、しっかり利用して節税したいところです。

ひとり社長兼個人事業主は両方使える。

例えば2つの事業があるとき

  • 2つとも会社で行い役員報酬を払う→給与所得控除だけ
  • 2つとも個人事業主として行う→青色申告特別控除だけ
  • 1つの事業は会社で行い役員報酬を払い、もう1つの事業は個人事業主として行う→給与所得控除青色申告特別控除の両方が使える

となります。

だからひとり社長兼個人事業主は、いいとこどりができてしまいます。

  • 給与所得控除(55~195万円)
  • 青色申告特別控除(55~65万円)
  • 合計110~260万円

いいんでしょうか?

正直、この3つの実態はそんなに変わらないので

「ここが変だよ!日本の税金」

と言いたいところですが、こうなっています。

個人事業主と会社のどこに事業を置くかで、税金が変わってしまうのです。

※会社員兼個人事業主の話は、このブログではあえて触れません。

どのパターンが有利かは税理士に相談を

もちろん、給与所得控除の青色申告特別控除の両方が使えるからと言って、それが有利になるとは限りません

会社も個人事業主も両方やると手間がかかるという問題もありますし、社会保険料をどうするかも考えなければなりません。

シミュレーションした結果、

  • 全部事業を会社に移した方がいい(ふつうの法人成り)
  • 実は法人成りしない方が自由にできる(個人事業主のまま)

という判断もあり得ます。

そのため具体的な有利不利は税理士さんとよく相談しましょう。

正直、この記事で言いたいのはこの部分です。

シミュレーション、大事

ここでお金をケチるのはおすすめしません。

良い税理士さんに出会えることを祈っています。

関連>>社長は税引き前のお金で払い、会社員は税引き後のお金で払う。

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