2023年(令和5年)10月1日から消費税のインボイス制度がスタートします。
今まで消費税と無縁だった人(免税事業者)も消費税を負担する「課税事業者」になるケースが増えると思います。
- 副業
- フリーランス
- ひとり社長
みんな関係があります。
一方、消費税がかからない収入もあります。
こういう収入をメインにすると、実はインボイス制度はどうでもよくなります。
消費税がかからない主な収入は次の3種類です。
- 株式の配当金
- 住宅の家賃収入
- Googleアドセンス
3つともFIRE(経済的自立&早期退職)と相性が良い収入です。
1.株式の配当金

株式の配当金は消費税がかかりません。
消費税は、「商品やサービス」を売ってお金をもらうときに税金をかけます。
一方、配当金は「商品やサービス」を売るからお金をもらうのではなく、「株主」だからお金をもらいます。
消費とは無関係なので消費税がかかりません。
また、株式の売却益も消費税はかかりません。
インデックス投資の4%ルールで取り崩して売却益が出るときも消費税とは無縁です。
株式の配当金だけでなく、国債・社債など債券の利息も消費税がかかりません。
2.住宅の家賃収入

次に住宅(居住用マンション・アパート・戸建て)の家賃収入にも消費税がかかりません。
「人間が住むところは消費税をあえてかけない」
という配慮がされています。
この場合、借りる相手が個人か会社かは、関係ありません。
例えば法人契約してる社宅の家賃収入も同じです。
また、地代(土地の賃貸収入)も消費税がかかりません。
土地は使っても消費して消えるわけではないのがその理由です。
細かい話ですが
- 1か月未満の住宅・土地の貸付け
- ウィークリーマンション
- 駐車場などで土地が使用される場合
に消費税の課税対象になることがあります。
線引きが微妙なものは、税理士や税務署に相談しましょう。
一方、事務所・店舗の家賃収入は、消費税の課税対象です。
【豆知識】
1989年(平成元年)の消費税導入当初、住宅の家賃収入も「課税対象」でした。しかし、住宅は人が生活する上で必要最低限のものという社会政策的な配慮から、1991年(平成3年)10月に消費税がかからなくなりました。 つまり、住宅の家賃は例外中の例外です。
3.Googleアドセンス

最後はGoogleアドセンスです。
アフィリエイトの広告収入はふつう消費税の課税対象です。
Googleアドセンスの広告収入は消費税がかかりません(不課税取引)。
Googleアドセンスの取引の相手は、一般的にはGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.です。
ASPはふつう「日本」にありますが、Googleアドセンスの運営会社は「シンガポール」にあります。
本利用規約において用いられる場合、(中略)「当社」または「Google」とは、Google Asia Pacific Pte. Ltd. を意味し、「当事者」とは、お客様と Google を意味します。
出典:Google「AdSense オンライン利用規約」
この場合、特殊な取扱いをして、消費税の対象外です。
仮にGoogleアドセンスで「1億円」を稼いでも、消費税を払う必要がありません。
「消費税を払わなくていい! やったー!」
というよりは、
そもそも収入には「消費税が含まれていない」ので納税する必要がない
といった方が正確でしょう。
【注意点】
今後、Googleアドセンスの運営会社がGoogleの日本法人になったときは、消費税の課税対象になります。運営会社の変更は注意が必要です。
また、間に「日本の代理店」をはさんでいる場合は消費税の課税対象になります。微妙な場合は、やはり税理士や税務署に相談しましょう。
3つの収入はFIREと相性が良い
今回紹介した
- 株式の配当金
- 住宅の家賃収入
- Googleアドセンス
は、消費税がかかりません。
これらは
- 株式投資
- 不動産投資
- ブロガーやYouTuber
をしていれば、手に入る現実的な収入です。
労働というより「資産(株式・不動産・ブログ/YouTube)」から発生する収入なので、FIREと相性が良いと考えます。

もちろん、消費税がかかるかどうか(インボイスの対象になるかどうか)だけで収入源を考えるのは乱暴です。
一方で自分の収入源を考えるときに
「消費税がかからない収入もあること」
を知っていると、選択肢が広がります。
何か1つでも参考になればうれしいです^^
【注意点】
どの収入も消費税はかかりませんが、利益に対して個人は所得税、会社は法人税がかかる点にご注意ください。