フリーランスはマイクロ法人で社会保険料が節約できるみたいだけど、会社員も節約する方法はないのかな。
実は会社員も、給料以外の収入に社会保険料がかかりません。
給料をもらう人の社会保険料は、会社の「給料ベース」で計算されるからです。

会社員は
「給料以外の収入を増やす」
ことで、社会保険料がかからない収入をゲットできます。
具体的には次の3つです。
- 給料にならない副業収入
- 株式投資の配当金・売却益
- 不動産投資の家賃/地代収入・売却益
つまり
- 給料を年50万円増やす→社会保険料も増える
- 給料以外の収入を年50万円増やす→社会保険料は増えない
のです。
もともと簡単に増えない給料に期待するより、これらの副業で収入を増やすことが、結果的に社会保険料の節約にもつながります。
順番に見ていきましょう。
関連>>【残念!】会社員がマイクロ法人を作っても社会保険料の節約にならない理由
1.給料にならない副業収入

会社員が給料にならない副業(雑所得/事業所得)をしている場合、副業に対して社会保険料はかかりません。
(例)
- 給料400万円→社会保険料
- アフィリエイト収入200万円→なし
仮に「給料<副業収入」になっても、社会保険料は給料をベースに計算します。

(例)
- 給料400万円→社会保険料
- アフィリエイト収入500万円→なし
これは個人事業主がマイクロ法人を作る場合に似てますよね。

- 会社員の給料+副業の二刀流
- マイクロ法人の役員報酬+個人事業主の二刀流
給料が「他人の会社」から出るか、「自分の会社」から出るかの違いで、本質は同じです。
ちなみに「副業が雑所得になるのか、事業所得になるのか」という微妙な問題については、次の記事もお読みください。
関連>>【無税入門終了?】サラリーマンの副業赤字節税封じで雑所得に売上300万円基準
ところで、「給料になる副業」だとどうなるの?
会社員の社会保険料は「給料ベース」で計算します。
2か所以上で給料をもらっている場合は、ふつう「給料を合算」して社会保険料を計算します。
つまり、他でアルバイトをして給料としてもらった場合は、社会保険料の節約にはなりません。
しかも給料を合算して社会保険料を計算することを通じて、「本業の会社」に「別の会社で副業」をしていることがバレる可能性があります。
2.配当金・株式売却益

会社員が株式投資でもらう
- 配当金(配当所得)
- 株式売却益(譲渡所得)
も給料ではないので、社会保険料がかからない収入です。
(例)
- 給料500万円→社会保険料
- 配当金50万円→なし
「配当金や売却益に社会保険料がかからないのは当たり前じゃないの?」
と思う人もいるかもしれません。
しかし、自営業者などが加入する国民健康保険料は「所得ベース」で計算します。
配当金や売却益も確定申告してしまうと、所得に含まれて負担が増えることがあります。
たまたま会社員の健康保険料・厚生年金保険料が「給料ベース」で無関係なだけです。
3.家賃/地代収入・売却益

- 家賃収入・地代収入(不動産所得)
- 建物や土地の売却益(譲渡所得)
も給料ではないので、社会保険料がかからない収入です。
(例)
- 給料400万円→社会保険料
- 家賃収入600万円→なし
こちらも「所得ベース」の国民健康保険料では影響がありますが、「給料ベース」の健康保険・厚生年金保険料には影響がありません。
現状維持?給料以外の収入源も増やす?
社会保険料は強制的に天引きされるため、会社員でいる以上は、逃げ場がありません。
しかも税金と違って節税して後から還付なんて仕組みもありません。
ノーガードでとられ放題です。
社会保険料の負担なく、収入を増やそうと思ったら
- 給料にならない副業収入
- 株式投資の配当金・売却益
- 不動産投資の家賃/地代収入・売却益
といった収入を検討したいところです。
国は十分な老後の年金を確保できないので、つみたてNISAやiDeCoという仕組みを作り、自分で「株式投資」をして老後資金を補うことをすすめています。
つまり、株式売却益の話です。
また、企業は十分な給料を確保できないので、副業解禁をし、自分で稼いで不足分を補うことをすすめています。
つまり、副業収入・配当金・家賃収入の話です。
今後も給料や年金だけに頼るのはなかなか難しい時代です。
- 収入源を給料・年金だけにするのか?
- 給料・年金以外の収入源も増やすのか?
何を選ぶかは自分次第です。
ただ、選ぶときに
「今、どういう制度になってるのか」
を知ることは、「自分の手取り」に直結します。
今後もこのブログが過去の制度・今の制度・未来の制度を知るためのきっかけになれば幸いです。
関連>>【よくある誤解】給料が2倍になっても、将来もらえる年金も2倍にならない理由
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